離婚の話し合いをする場合、財産分与でどれくらいのお金をもらえるか?はひとつ気になる所です。また、その場合に知っておいた方が良いのはどのような資産が財産分与の対象になるかです。
どのような財産が分与の対象になるのか?知っておかなければ話し合いの中で、ごまかされてしまいます。
今回はそんな方の為に財産分与の話し合いをする前に知っておいてもらいたい「財産分与の対象」についてまとめていきたいと思います。ぜひ参考にされてください。
目次
共有財産をリストアップしましょう
まず、財産分与の対象になるのは「結婚後に夫婦で築き上げた、積み重ねた共有の財産」です。具体的には以下のようなものが対象です。
・現金
・預貯金
・不動産
・年金
・自動車
・生命保険
・損害保険
・株式
・債券
また、将来受け取ることができる退職金なども財産分与の対象になります。
マイナス財産も共有に含まれます
財産と言われるとプラスのモノばかりのイメージが強いですが、マイナス財産に関しても共有の財産になります。マイナスになるの財産とは住宅ローンや、借金などです。これも基本的には分与の対象ですので、リストアップする場合にはマイナス財産も書き出しましょう。
共有財産ではない特有財産って?
共有財産から除かれる各自の財産とされるモノを「特有財産」といいます。特有財産は共有財産から除かれますので財産分与の対象とはなりません。
独身時代からの預貯金
独身時代から持っていた預貯金は配偶者の力は関係ないので特有の財産になるわけです。
結婚前に投資した株式
結婚前に投資した株式が今になって値上がりした場合も、結婚前なので配偶者の協力は特に必要ないわけです。
特有財産は結婚する前に持っていた財産と認識していると良いでしょう。
離婚を検討している場合は銀行口座は別々にしておこう
共有財産か?特有財産か?ここでひとつ複雑なのが、独身時代から使用している銀行口座を結婚後は生活口座として使用している場合です。
結婚したら生活口座を別途開かないといけないというルールはどこにもありませんし、こういったケースはよくあることです。
もし離婚を検討されているのであれば早めに口座を別々に区別しておくことをオススメします。
銀行などの金融機関では結婚直前の年月日を指定して残高証明を発行することが可能です。ですが、注意が必要なのは5年から10年の年月が流れている場合は破棄されている場合が多くなります。
保存機関に関しては金融機関や資産種類によって異なるのでまずは早めに確認しておくことをオススメします。
相続した財産も対象外
親族から相続した財産も特有の財産になりますので財産分与の対象外となります。相続する権利は相続する本人の得たものです。逆に相続した権利が債務(借金)であった場合もその配偶者は借金の返済義務を背負うこともなくなります。
相続財産は別口座で管理する
相続財産を得た場合、相続した人名義の口座を別途作り、生活口座とは別にしておくことをオススメします。
生活口座に相続財産が入金された場合、共有の財産として見られてしまう場合もあります。
まとめ
財産分与の対象となる共有財産についてまとめてみました。
まずは、すべての財産をリストアップして、共有なのか?特有なのか?を明確にして話し合いをすすめていきましょう。揉める場合は弁護士などの専門家に相談されるのもひとつです。