離婚調停が不調に終わった後に下される審判。
審判が下されるケースはごく稀ですが、はたしてどんな時に審判はくだされるのか?審判がくだされるケースについてまとめてみました。
審判てどんな時にくだされる?
一般的に審判は離婚条件がほとんど合意しているにもかかわらず離婚調停が不調となった時、このまま離婚が成立しないことは二人にとって不適当であると家庭裁判所の調停委員が判断した場合にくだされます。
ではどんな時が該当するのか見てみましょう。
審判がくだされるケース
・財産分与、慰謝料の金額、親権者の指定などの一部に意見の食い違いがある
・夫婦の感情的反発が大きい場合
・夫婦双方が審判をのぞんでいる
・早い結論が望ましい場合
・病気などで片方が出廷することができない
・一方が作為的に調停を長引かせている場合
・一方が外国籍で自国に戻ってしまう場合
その後異議申し立てがなければ
審判がくだされた後、2週間以内にどちらか一方が不服として異議申し立てがなければ離婚は成立します。離婚届けに必要事項を記入し、審判離婚を届け出る
審判離婚手続きに必要な書類
・離婚届け
・審判書謄本
・審判確定証明書
・夫婦の戸籍謄本
まとめ
審判がくだされるケースはほぼ離婚条件が確定していてる事が前提です。
また、不服があれば異議申し立てで審判の効力は消えてしまいます。
正しく理解して進める事が大切です。
不安があれば専門家である弁護士に相談するもの良いかと思います。