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原則夫婦間の話し合いで決める
親権者の取り決めも、まずは夫婦の話し合いからスタートするのが原則です。
離婚届けに未成年の子供の親権者を明記する欄がある以上、結論は離婚するまえに出す必要があります。
一刻も早く離婚したいからといって、とりあえずどちらかの名前を記入するのはさけること。
親権者の変更は離婚後でもできますが、手続きが面倒なうえに改めて話し合うとしても相手が応じない場合もあります。
親権は子供の幸せを第一に考えて決める事が大事
親権者の取り決めは、子供と自分の将来がかかっているようなものですから、もめることがよくあります。
親のエゴや意地の張り合いなどからお互いに譲らない状態が続くだけでなく、時にこどもを巻き込んで画策しようする場合もあります。
どちらの親も子供を思う気持ちに優劣は無いのですから、子供の幸せや利益を第一に考えて欲しいものです。
お互いに感情に流されずに、その子の幸せの為にどれだけ協力し合うことができるかが求められるので、冷静に判断して親権者を決めていくことが大切です。
一般的には実際に子供の面倒を見ている側が親権は有利になります。
子供の年齢による親権者の目安
胎児
原則として母親が親権者になります。出産した後は双方で話し合いで合意が出来たら親権者の変更が可能です。
0歳以上〜10歳未満
生活前お庵にわたって細やかな身の周りの世話が必要になり、母親の役割が重視される為、母親が親権者になることが多くなっている。
10歳以上〜15歳未満
子供の心身の発達状況が考慮されるほか、現在の監護状況や子供のいしなどのを尊重する場合もあります。
15歳以上
子供の現状を理解出来る十分な判断力があるとして必ず子供の意見を聞き、原則、その意思が尊重されます。
まとめ
親権は子供が最も幸せになれる方法を考えて話し合う事が大切です。また子供の年齢が上がるほど、子供も意思が尊重されるようになっていきます。