1、相手が調停に出頭してこない
調停では当事者双方から話を聞くことが義務づけられています。
そのため、どちらから出頭しないと結果として調停は不成立となる確率が高くなってしまいます。
しかし、裁判所は無断で欠席していることを黙認しているわけではありません。
出頭勧告を出したり、家庭裁判所の調査官が訪問するなどして説得します。
それでも出頭しない場合は5まんえん以下の罰金を科しますが、それ以上はどうすることもできません。
それでも相手が頑なに拒否する場合は調停を取り下げるか、調停不成立として離婚裁判を起こす方法しかないでしょう。
2、不利な方向に話がまとまってしまう
離婚条件の調停では自分の主張が必ずしも通るとは限りません。
相手も自分に都合の良いように言葉たくみに自分に有利になるように話をしてきます。
感情的になるのは御法度
言いたいことがなかなか伝わらない場合は口頭ではなく、簡潔に文書などでまとめて提出することをおすすめします。
絶対にやってはならないことは、感情的になることです。
感情的になると調停委員の印象を悪くしてしまします。
3、調停中に財産を処分されそう
調停中に相手が財産を処分したり、名義を変えたりすることがあります。
もし心配な時は保全処分を申し立てましょう。
相手に知られることなく調停の申し立てをすると同時に保全処分の手続きをすませると安心です。
4、調停調書が守られない
調停が終了すると調停調書が作成されます。
しかし、離婚後、調停調書の内容が守られないこともあります。
養育費を催促しても支払いがないなど。
裁判所には支払いを促す履行勧告、期限を決めて支払いを命じる履行命令、給料の差し押さえなどを行う強制執行の3段間があります。
まとめ
少しでも有利に調停を進める為に、トラブル事例をよく理解していただき、準備をして調停に挑んでみてください。